
司法書士
司法書士業務内容
司法書士は、幅広い法律知識を駆使し、日常生活に関する法律問題を解決する身近な法律専門家です。家や土地、会社や相続、家族のことに関す る法的な問題に対応し、必要に応じて裁判所に提出する書類を作成します。また、訴訟代理人として法廷に立ち、争いごとを未然に防止する助言を行い、紛争が発生した場合には解決に向けて尽力します。権利の保護を通じて、人々が安心して暮らせる生活を法的支援する役割を担っています。

土地や建物の売買や贈与による所有権移転時の変更手続きをお客様の代わりに法務局にて行います。また、銀行からの借り入れに際する抵当権の設定や抹消手続きなど、担保権に関する手続きも同様に代行いたします。
所有権の登記
不動産の所有権移転に伴い、所有者名義の変更登記を行うことは法的に必須ではありませんが、重要です。登記を怠ると、譲渡人の名義のままであり、信頼して取引した第三者に権利の主張ができなくなります。特に相続の場合は、放置すると相続人が増える可能性もあり、複雑な権利関係になり、結果的に費用面でも不利になることがあります。
新築した家の所有権を処分可能な状態にするためには、所有権保存登記が必要です。その前提として、建物の新築登記が必要であり、その際には土地家屋調査士の手続きが必要です。当事務所では、提携している土地家屋調査士を紹介いたします。
抵当権などの担保の登記
住宅ローンや事業融資を受ける際には、通常不動産を担保として要求されることがあります。担保として設定された抵当権の場合、借金が完済されても通常は残されることがあります。ただし、他の担保権の場合は、完済後には抹消手続きが必要です。抵当権の場合、実体上の権利が消滅しているため、抹消しても実害はありませんが、将来の取引や融資の際に前の登記が問題となることがあります。長期間放置すると、抵当権者や抵当権設定者に変更が生じる場合もあり、抹消手続きがすぐに行えないこともあります。
住所・氏名変更の登記
表示変更があった場合には、その登記を省略せずに行う必要があります。なぜなら、申請書に書かれている名義人と登記記録上の名義人が異なると、登記ができない可能性があるからです。このため、通常は表示変更の登記を所有権移転などの登記と一緒に申請することが一般的です。

不動産の所有者が亡くなり相続が発生した場合、遺産分割などの方法を提案し、相続手続きが円滑に進むようお手伝いいたします。将来の相続に備えて遺言書の作成などの手続きについても、お気軽にご相談ください。相続に関する紛争が発生した場合には、裁判所の手続きに必要な書類を作成することも可能です。
相続とは
亡くなった人が残した財産を引き継ぐことを指し、亡くなった人を「被相続人」、財産を引き継ぐ人を「相続人」と呼びます。被相続人から相続人に引き継がれる財産のことを「相続財産」といいます。遺言書がない場合、相続が発生すると遺産は相続人全員の共有財産となり、一人だけの判断で自由に処分することはできません。
相続人とは
遺産を相続する人のことであり、民法によって相続人の範囲が定められています。被相続人の配偶者は常に相続人となります。配偶者と共に相続人となる人には順位が定められています。
相続登記の流れ
①相続人の調査・確定
②遺産の調査・確定
③遺産分割協議書の作成
④相続登記の申請
相続登記の種類
①法定相続分とおりの相続登記
②遺産分割協議書による相続登記
③遺言書による相続登記または遺贈登記
相続登記のご依頼にあたり、必要な書類
・相続不動産の固定資産税評価証明書(または、市町村役場から送られてくる固定資産税の通知書)
・被相続人が生まれてから亡くなられるまでの戸籍謄本(除籍・改製原戸籍・現戸籍)
※当事務所での手配も可能です。(別途実費の他、報酬も頂戴いたします。)
・被相続人の住民票の除票(本籍地の記載のあるもの)
※登記簿上の住所と死亡時の住所が異なる場合戸籍の附票も必要
・相続人全員の戸籍謄・抄本
・不動産を取得する相続人の住民票の写し

弊事務所では、定款認証時の印紙代(4万円)を節約できる電子定款のオンライン申 請に対応しています。詳細については、お気軽にお問い合わせください。
会社法人設立
株式会社などの法人の設立手続きには、登記が必要です。登記申請の日が設立日となります。
役員変更
当事務所では、お客様のご要望に応じて、役員の任期管理を行い、役員の就任・退任などの登記手続きをお手伝いします。役員変更登記を忘れることなく、適切なタイミングで手続きを行うためのサポートを提供いたします。
本店移転
会社の本店所在地の変更の手続を行います。他の市区町村に本店を移転する場合、照合の調査を必要とすることもあります。
商号変更・目的変更
会社の商号変更や目的変更(追加、削除)の手続を行います。
資本増加・資 本減少
「増資」と「減資」は、振込のタイミングや公告が必要など、他の変更手続きよりも複雑です。また、有限会社(法的には「株式会社」)、合同会社、社会福祉法人、学校法人などの手続きについても、お気軽にご相談ください。

平成15年4月から、法務大臣の認定を受けた司法書士は、140万円以下の簡易裁判所の事件においては、皆さんの代理人として法廷に立つことができるようになりました。その範囲内で、あなたに代わって相手方との交渉を行うことも可能です。また、それ以外の裁判所への提出書類に関しても、作成援助という形で関与することができます。
少額訴訟
60万円以下の金銭請求に関する裁判手続きは、従来の手続きよりもはるかに簡便で迅速なトラブル解決が可能です。原則として、1回の期日で審理が終了し、判決が言い渡される制度です。
支払督 促
裁判手続きを経ずに、裁判所から債務者に金銭の支払いなどを命じる支払督促状が送付される制度があります。
建物明渡請求訴訟(裁判)
賃料が滞納された場合などに、賃借人に対し、明渡請求の裁判を提起することができる制度があります。
敷金返還請求
アパートなどを退去したにもかかわらず、大家から敷金を返還されず、原状回復費用として追加請求された等の場合があります。